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京の三条まちづくり協議会会則
(名 称)
第 1 条 本会は「京の三条まちづくり協議会」と称する。
(目 的)
第 2 条 本会は、豊かな歴史と伝統を有する三条通りの建物や、まちなみ等の良好な景観・環境形成
を図り、併せて政治・宗教に偏らず地域産業や文化の向上に寄与することを目的とする。また、
この目的を達成するために行政への提言及び協力を惜しまないものである。
(町内会協業)
第 3 条 本会は各町内会と共同して、あるいは又その及ばざる部分を補いつつ住民の安寧と秩序を図
る。
(事 業)
第 4 条 本会は 第2条の目的を推進するため、次の事業を行う。
(1)まちづくり計画の策定
(2)まちづくり計画の実行
(3)上記計画の策定及び実行のための啓蒙活動等の実施
(4)その他 本会の目的を推進 達成するために必要な事業
(構 成)
第 5 条 本会は、次のいずれかに該当する者で構成する。
(1)三条通り界隈の町内会に属する者
(2)三条通りで個人または団体で事業を行う者とその就業者
(3)三条通り界隈以外の区域の者で、会員の推薦により役員会の承認を得た者
(賛助会員)
第 6 条 (1)第4条に規定する事業を賛助するため、賛助会員を置くことができる。
(2)賛助会員の入会には会員の推薦と役員会の承認を要する。
(会 費)
第 7 条 本会の会費の額及び納付方法は役員会において別途定める。なお、既納の会費は退会等理由
の如何を問わず一切返還しないものとする。
(役 員)
第 8 条 (1)本会に次の役員を置く
会 長 1名
副会長 3名以内
事務局 若干名
会 計 1名
監査役 1名
(2)役員は会員の互選により選任する
(3)役員の任期は1年とし 再任は妨げない
(役員の職務)
第 9 条 (1)会長は本会を代表し 会務を統括する (2)副会長は会長を補佐し 会長に事故あるときはその職務を代行する
(3)事務局は本会の会務を処理する
(4)会計は本会の会計事務を処理する
(5)監査役は本会の会務全般を監査する
(分科会)
第10条 当会の運営にはいくつかの分科会を定め、それぞれに世話人若干名を配し個別に問題
を研究検討し、その成果を向上追求する。
(総 会)
第11条 (1)本会は、毎年1回通常総会を開き、必要有るときは臨時総会を開く。
(2)総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
(役員会)
第12条 役員会は、第8条に定める役員で構成し必要に応じて開催する。
(予算・決算)
第13条 本会の予算は総会の議決を経て定め、決算は監査を経たうえ総会の承認を受けなければなら
ない。
(事業及び会計年度)
第14条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
(評議員)
第15条 評議員は、本会の運営がその目的に沿って正しく運営されているかを評議諮問する。評議員
は各町内会長と各マンション代表者が務める。
(会則の改正)
第16条 本会の会則は、総会の承認を得て改正することができる。
(退 会)
第17条 会長は、会員の中で本会の目的に反する行為をする者があったときは、役員会に諮り退会さ
せることができる。
(情報公開)
第18条 当会は情報公開されており、具備する規約・帳簿等の書類及び資料は請求する者に開示する。
(事務局)
第19条 本会の事務局は、京都市中京区三条通り堺町角 ゐど寿屋㈱居戸内に置く。
(補 則)
第20条 この会則に定めのない事項については、役員会の協議により定める。
附 則 この会則は平成19年3月31日から施行する。
附 則 この会則は平成20年6月27日から施行する。 変 更 詳 細
【変更詳細】
(目的) 第2条 「文化的にも産業的にも、」削除 「政治宗教の偏らず」挿入
(町内会協業)
第 3 条 本会は各町内会と共同して、あるいは又その及ばざる部分を補いつつ住民の安寧と秩序を図る。
以下 条項目順送り
(構成) 第4条(第5条)
( 2 )「 三条通りに居住若しくは就業し、または、建物を有する者で、本会の目に賛同する者」を(2)「まちづくり計画の実行」に変更
(顧問及び評議員)を(評議員)に変更
「第14条 本会は、必要に応じて顧問(京都府建築士会)及び評議員(町内会長経験者)
を置くことができる。」を
「第15条 評議員は、本会の運営がその目的に沿って正しく運営されているかを評議諮
問する。評議員は各町内会長と各マンション代表者が務める。」に変更