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京の三条まちづくり協議会とは?



会則



京の三条まちづくり協議会会則


(名 称)
第1条 本会は「京の三条まちづくり協議会」と称する。

(目 的)
第2条 本会は、文化的にも産業的にも豊かな歴史と伝統を有する三条通りにおいて、建物やまちなみ等の通りの良好な景観・環境形成を図り、併せて暮らしやすい生活環境を整え、地域の産業および文化の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、第2条の目的を推進するため、次の事業を行う。
(1)まちづくり計画の策定
(2)まちづくり計画の実行
(3)上記計画の策定及び実行のための啓蒙活動等の実施
(4)その他、本会の目的を推進・達成するために必要な事業

(区 域)
第4条 本会の区域は、三条通の寺町通から新町通までに面する町内会の区域とする。

(会 員)
第5条 本会は以下の種類の会員をおく。
(1)構成団体会員: 本会の区域に属する町内会
(2)構成個人会員: 本会の区域に属する町内に居住若しくは就業し、または、土地建物を有する者
(3)活動会員: ①本会の区域に属する町内会長
②構成個人会員のうち、本会の主旨に賛同し主体的に活動を行う者で、活動会員登録届を提出して役員会の了承を得た者
③構成個人会員以外で、本会の主旨に賛同し主体的に活動を行う者で、入会届および活動会員登録届を提出して役員会の了承を得た者
(4)賛助会員: ①本会の区域にあって、本会の主旨に賛同し、資金面で賛助を行う団体
②会の主旨に賛同し、資金面で賛助を行う個人

(会 費)
第6条 本会の会費の額及び納付方法は役員会において別途定める。
なお、既納の会費は退会等理由の如何を問わず一切返還しないものとする。

(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 会 計 1名
(4) 事務局長   1名
(5) 監査役 1名
2 役員は活動会員の互選により選任する
3 役員の任期は1年とし、再任は妨げない

(役員の職務)
第8条 役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計は本会の会計事務を処理する。
(4)監査役は本会の会務全般を監査する。
(5)事務局長は、事務局業務を統括し執行する。

(総 会)
第9条 本会は、毎年1回通常総会を開き、必要有るときは臨時総会を開く。
2 総会の議事は、出席した活動会員の過半数をもって決する。

(役員会)
第10条 役員会は、第7条に定める役員で構成し必要に応じて開催する。

(運営委員会)
第11条 本会のスムーズな運営を図るために、事務局のもとに運営委員会を設置する。
2 運営委員会は役員並びに役員会が指名した活動会員で構成する。
3 運営委員会は本会の運営に関わる諸事項を決定し、執行に当たる。

(活動支援団体およびアドバイザー)
第12条 本会は、運営委員会の承認を得て、活動の支援を受けるための活動支援団体、およびアドバイザーを置くことができる。

(顧問)
第13条 本会は、運営委員会の承認を得て、活動および運営について助言を得るために顧問を置くことができる。

(予算・決算)
第14条 本会の予算は総会の議決を経て定め、決算は監査を経たうえ総会の承認を受けなければならない。 

(事業及び会計年度)
第15条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(会則の改正)
第16条 本会の会則の改正は、役員会の承認を得て、総会に諮ることができる。

(退 会)
第17条 会長は、会員の中で本会の目的に反する行為をする者があったときは、役員会に諮り退会させることができる。

(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
事務局は、京都市中京区三条通柳馬場東入中之町11 西村吉象堂内に置く。

(補 則)
第19条 この会則に定めのない事項については、役員会の協議により定める。


附 則 1 この会則は平成25年7月1日から施行する。
附 則 2 この会則に定める本会の会費(年額)は、次に揚げる額とする。

(1)構成団体会員:70,000円
(2)構成個人会員:無料
(3)活動会員:無料
ただし、第5条(3)③の構成個人会員以外の者は、1,000円
(4)賛助会員:
①団体 一口 30,000円  一口以上
②個人 一口  1,000円  一口以上

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協議会の組織体系1.gif協議会の組織体系1.gif

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京の三条まちづくり協議会
〒604-8083
京都市中京区三条通柳馬場東入中之町11 西村吉象堂内
Tel:075-221-3955


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